地域公益活動
地域における公益的な取組とは
なぜ取り組むことが必要なのか?
平成28年度の社会福祉法改正により、第24条第2項に全ての社会福祉法人の責務として「地域における公益的な取組」の実施が明記されました。これは、地域共生社会に向けて、制度や市場原理で満たされないニーズについても率先して対応するという、社会福祉法人の本来の役割を明確にするためのものです。
また、社会福祉法人が地域のニーズに取り組む姿勢を示していくことは、地域においての信頼性を向上させ、存在価値を高めることにもつながっていきます。
地域における公益的な取組の要件
社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される福祉サービスであること。
- 地域の障害者、高齢者と住民の交流を目的とした祭りやイベントなど地域福祉の向上を目的とした活動は該当し得るが、当該法人の施設・事業の入所者・利用者と住民との交流活動は、法人事業の一環として行われるものであり「地域における公益的な取組」には該当しない。
- 環境美化活動や防犯活動は、法人が自主的に取り組むことが出来るものであるが、地域社会の構成員として行う活動であり、「地域における公益的な取組」には該当しない。
- 要支援・要介護高齢者に対する入退院支援などは該当し得るが、自ら移動することが容易な者に対する移動手段の提供などは法人が自主的に取り組むことが出来るものであり、「地域における公益的な取組」には該当しない。
- 子育て家族への交流の場の提供は該当し得るが、地域住民に対するグラウンドや交流スペースの提供は法人が行い得るものであり、「地域における公益的な取組」には該当しない。
- 家庭環境により十分な学習機会のない児童に対する学習支援を目的としたものは該当し得るが、一般的な学力向上を主たる目的とした学習支援は法人が自主的に取り組むことが出来るものであり、「地域における公益的な取組」には該当しない。
- 自治体の委託事業を受託して費用の補填を受けている場合は該当しないが、法人独自に付加的なサービス提供を行っている場合は該当し得る。
- 法人が介護保険サービスに係る利用者負担を軽減するものについては該当する。
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